印鑑証明を代理人が受け取るためにはどうしたらいいの? 委任状の書き方とは?

印鑑証明書とは、自分が住んでいる市区町村に登録をされている印鑑の印影を証明するものとなっています。
印鑑の登録が済んでから、印鑑証明書をうけとることができます。
印鑑登録をしたときに、印鑑登録証(登録カード)をもらいますのでなくさないように管理しておかなければいけません。
印鑑証明を受け取りたいが、仕事が忙しくてなかなか受け取りにいけない・・・という人は、家族(とくに妻)に代理人として取りに行ってもらうことがあるかもしれません。
そこで、代理人は委任状を記入して受け取りますが、どのように記入したらよいのかわかりませんよね。そういった疑問にお答えしたいと思います。
印鑑証明を代理人が取得するためには?
印鑑証明を代理人の方が取得するためには、「印鑑登録証(登録カード)」が必要になります。
この印鑑登録証を持参されれば、すぐに印鑑証明を取得することができます。
また、印鑑証明はコンビニでも取得することができますのでぜひ活用してみてください。
印鑑登録証がない場合は?
印鑑登録証がない場合は、印鑑証明を取得するために委任状を書く必要があります。
委任状に記入する内容を以下のようにまとめましたので参考にしてください。
- 日付
- 委任状を提出する相手(例えば、●●市長殿)
- 住所、氏名、電話番号、押印
- 委任をする内容(記入例については市区町村のところに記入例としてありますので参考にしていただくといいと思います。)
- 代理人の氏名、住所
となっています。
しかし、市区町村によっては委任状が異なりますので記入内容も異なることがあります。
自分の市区町村で確認をしましょう。
(自分の市区町村のホームページに委任状の記入例などが載っていることがありますので一度調べてみるといいでしょう。)
また、市区町村によっては証明書自動交付機がある場合があります。
この証明書自動交付機は、仕事で役場に行くことができない人が時間外に印鑑証明を取得することができるように設置された機械です。
ぜひ利用してみてください。
印鑑登録証をなくした場合は?
印鑑登録証をなくしてしまった場合は、印鑑登録をしなおさなければなりません。
そのため、印鑑登録証を再発行するまえに提出しなければいけない書類があります。
「亡失届」と「印鑑登録廃止申請」を記入します。
記入したら、市区町村に提出を行いますが、このとき印鑑も持ってくるようにしましょう。
そのあと、再発行の手続きをしなければいけません。
再発行するときは、前に登録したときの印鑑は使用しないほうがよいでしょう。
印鑑証明をなくしたということは、誰かの手にわたっている可能性があるからです。
印鑑証明は、高級な車を買ったり賃貸契約をすることができますので悪用されやすいのです。
そのため、再発行したあとはなくさないようにきちんと管理をしましょう。
まとめ
いかがでしたか?
印鑑証明を代理人が受け取るためには、まずは「印鑑登録証」を持っていなければいけません。
これがあればすぐに印鑑証明を発行できます。
印鑑登録証がない場合は代理人が委任状を記入することで発行できます。
印鑑登録証をなくした場合は、亡失届と印鑑登録廃止申請を記入しなければいけません。
これにもそれぞれ委任状がいりますので、結構面倒です。
くれぐれもなくさないようにしましょう。