不妊治療でも医療費控除を受けることができる!去年の治療費代でも受けることが可能!

不妊治療を受けている人や、今から不妊治療を考えている人が気になるのは「治療費」ですよね。
治療内容によっては約100円で済むものがあります。
しかし、どうしても妊娠できない場合は体外受精や顕微受精などを受けることになります。
この治療を受けるのは、パートナーや病院側と話し合ってから治療をうけることにはなると思います。
高くなると、1回受けるごとに100万円程度かかってしまうのです。
今回は、そんな不妊治療の治療費を、医療費控除によってお金を返してもらう方法についてご紹介したいと思います。
医療費控除とは?
まずは、医療費控除についてご説明したいと思います。
医療費控除とは、1世帯あたり、1年間に医療費が10万円以上かかった場合に納めた税金が一部還付されることです。
そのため、1年間分の医療費の領収書をしっかりと保管しておかなければいけません。
不妊治療を開始しようと考えている、もしくは開始されている場合は不妊治療以外でも支払った医療費の領収書をしっかりと保管しておいたほうがよいでしょう。
「4~5年前に不妊治療を受けたときの領収書はあるが、数年前だと医療費控除をうけることができないのでは?」
と思う人がいるかもしれません。
なんと、5年前の分までは医療費控除をうけることができるのです。
この医療費控除をうけるためには、自身で「確定申告」をしなければいけません。
確定申告は、ほとんどの人はしたことがありません。
それは、会社勤めであれば「年末調整」で確定申告をしてもらっているからです。
そのため、確定申告の仕方がわからないなと思うかもしれませんが、お住まいの近くにある税務署に行って書き方などを聞くとよいと思います。
もしかしたら医療費の領収書以外にも必要なものがあるかもしれませんので、一度電話で確認をしてから税務署に行ったほうがよいと思います。
助成金を受けていても医療費控除は受けることはできるの?
不妊治療を開始している人は、おそらく助成金を受け取っているかもしれません。
助成金は、16歳から42歳までの女性に対して約15万円支払われます。
ただし、夫婦の年収が730万円未満であることが条件としてあげられます。
この助成金を受けていると医療費控除を受けることはできないのではと思う人が多いです。
しかし、助成金を受け取っていても医療費控除を受けることは可能です。
医療費から、助成金や医療保険、高額療養費分をひいた分が10万円以上となれば、医療費控除の対象となるのです。
これを知らずに医療費控除を受けていないのはとても損だと思います。
体外受精などを受けている人は1回あたりにかなりの額を支払っていますので、その分の還付金は大きいですよ。
詳しくは税務署に確認をしたほうがよいでしょう。
まとめ
不妊治療は、医療費控除を受ける対象となっています。(保険適用外の治療に限る)
5年前の不妊治療費でも確定申告を行えば還付することができます。
不妊治療に対する助成金を受け取っていたとしても、1年間の医療費から助成金や医療保険、高額療養費を引いた分が10万円以上となれば、医療費控除をうけることができます。
わからない場合はお近くの税務署に確認をするとよいでしょう。