年末調整の期限はいつ?期限を過ぎてしまった場合、どうしたらいいの?

年末調整と言えば、会社などに勤めている人はなじみがありますよね。
年末調整は、いわゆる年末にお金の調整をしてしっかりと税金を収めることをいいます。
この年末調整、期限を過ぎてしまうと処罰される可能性があります。
そのため、しっかりと理解をしておかなければいけません。
とくに副業をしている人は要注意ですよ。
今回は、年末調整の期限はいつなのか、期限を過ぎてしまった場合の対処法についてご紹介したいと思います。
年末調整とは?
まず年末調整について理解をしましょう。
年末調整とは、給与取得者が毎月給料から天引きされている所得税を年末に調整する仕組みのことをいいます。
そのため、取りすぎた分や不足している分を明らかにし、精算されるということです。
ちなみに、年収が2000万円以上超えている人などは年末調整の対象にはなりません。
一方、仕事復帰ができない人やパートなどで働いている人の中で年収が103万円以下の人は年末調整をすることになります。
年末調整の期限はいつ?
年末調整の期限は書類の提出期限となっています。
その提出しなければいけない書類は2種類あります。
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
この2種類を提出しますが、その提出期限は勤務場所によって異なります。
大体人数の勤務場所であれば早めに回収して事務処理をしたいですから、だいたい11月ごろまでとなっているところが多いです。
1人1人扶養している人や自分で保険に入っている場合は記入欄がとても多くて面倒だと思います。
しかし、大切な手続きですのでしっかりと期限を守りましょう。
11月ごろに回収した書類は、事務で再度計算をします。
そして、12月の給与がでるまでには計算をし終えて精算をします。
法律的には翌年の1月末までに提出するようにと決められています。
もし誤りがあった場合は1月末までであれば変更が可能ですので手続きを行うことができます。
年末調整の期限を過ぎてしまった場合は?
年末調整の期限を過ぎてしまった場合は自分で確定申告をしなければいけません。
確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までの1年間で得た所得とそれに応じた税額を計算することです。
会社に勤めている場合はこの申告をする必要はありません。
なぜなら、年末調整の時点で確定申告をしていることになるからです。
しかし、提出期限を過ぎてしまった場合や個人で事業をしている人は自分で確定申告をしなければいけません。
この確定申告の期限は、翌年の2月16日~3月15日までに提出をする必要があります。
確定申告はどうやってしたらいいのかわからない場合は、住んでいる地域によって違うことがありますので税務署で相談をするとよいでしょう。
相談料は一切かかりませんので休みの日にでもいくことをおすすめします。
ちなみに、無職の人で1円も収入がない場合は確定申告を行う必要がありません。
しかし、退職をして現在は無職という人の中で今年退職金をもらったりした場合は退職金にも税金がかかります。
だいたい会社を退職した場合であれば、事務の方で手続きをしてくれている場合が多いですができていない場合は自分で行う必要がありますので注意しましょう。
まとめ
年末調整の期限は、会社によって違います。
だいたい11月ごろには会社側に提出をし、会社側は12月の給与を支払う時までには精算をしています。
もし年末調整の期限をすぎてしまった場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告をどうやってしたらいいかわからない場合は、お近くの税務署で相談したほうがよいでしょう。